増資(申込証拠金)|50代の資格挑戦・学習記録 #146

日商簿記2級の資格取得を目指して、今日も商業簿記の学習を進めていく。

前回は、会社を設立して株式を発行したときの仕訳について学んだ。今回は、会社の設立後に新たな株式を発行して資本金を増やす「増資」について学習する。

CASE 3 増資をしたときの仕訳 ①申込証拠金の受取時の仕訳

取引は次のとおり。

「増資のため株式20株について1株あたり10円で株主を募集したところ、申込期日までに全株式が申し込まれ、払込金額の全額を申込証拠金として受け入れ、別段預金とした。」

増資とは、資本金を増やすこと。申込期日とは、株主の募集期間(申込期間)の最後の日をいう。

会社の設立後に新株を発行して資本金を増やすことを「増資」という。増資をするときには、まず一定の申込期間を設けて、新たに株主となる人を募集する。

たとえば、20株の募集に対して30株の申し込みがあった場合、申し込んだ人全員が希望どおり株主になれるわけではない。会社は申込者の中から株式を割り当てる相手を決めるため、10株分の申し込みについては株式が割り当てられないことになる。

そして、株式の割り当てを受けられなかった申込者には、払い込まれたお金を返さなければならない。

ここで重要になるのが「申込証拠金」という勘定科目である。

会社は申込期日までに、株式の申込者から払込金額の全額を受け取る。しかし、この段階ではまだ株式の割り当てが確定していないため、受け取ったお金を資本金として処理することはできない。

そこで、株式を割り当てる前に受け取った払込金額は、いったん「株式申込証拠金」という勘定科目で処理しておく。

今回の取引では、1株10円の株式を20株募集し、その全額が申し込まれている。

10円×20株=200円

したがって、受け取った申込証拠金は200円となる。

また、申込証拠金として受け取ったお金は、通常の当座預金などとは区別して「別段預金(資産)」として処理する。

つまり、申込証拠金を受け取った時点では、借方に「別段預金」、貸方に「株式申込証拠金」を記入することになる。

CASE 3 の仕訳

(借方)別段預金 200円
(貸方)株式申込証拠金 200円

ここで押さえておきたいのは、申込証拠金は会社が受け取ったお金ではあるものの、まだ正式に資本金となったわけではないということだ。

後で返還する可能性があるため、この段階では資本金として処理せず、株式申込証拠金として区別しておく。また、受け取ったお金も別段預金として管理する。

前回学んだ会社設立時の株式発行では、払込金額の全額を資本金として処理したが、今回の増資では、株式の割り当て前という段階があるため、仕訳が異なる。

この違いを理解しておくことが重要だと思う。

簿記の学習では、勘定科目や仕訳を単に暗記するだけでなく、なぜそのように処理するのかを理解することが大切だ。

今回も、株式の申し込みから割り当てまでの流れを把握することで、仕訳の意味が少しずつ見えてきた。

引き続き、一つひとつ着実に理解を積み重ねていきたい。

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